こんにちは、みんなの暮らしを電気のチカラで応援する「まちエネ」です。
2019年10月1日、ついに消費税率が8%から10%に引き上げられました。とはいえ、今回の増税では、一部条件下で、消費税率が8%にすえ置かれる「軽減税率制度」が導入されたほか、キャッシュレス決済を行なった場合、ポイント還元が適用されるなど、増税による消費の冷え込みを防ぐ対策がとられているため、まだ増税を実感する機会は少ないかもしれません。
気づいたら家計が火の車!ということを避けるためにも、ぜひご一読ください。
しかし、たとえばキャッシュレス決済でのポイント還元は2020年6月までと期限が決まっているほか、生活をしている限り避けては通れない消費の項目にはこれまでより2%上乗せされた消費税がかかるので、増税分の負担が家計に及ぶのは必至です。そうした場面に備え、「家計の支出のあり方を見直そう」と考えているひとも多いことでしょう。そこで、ここでは無理なく節約して家計を守るコツを取り上げます。
あらためて、8% or 10%になる項目を把握する
今回の増税では、先にも触れた通り、平成元年に消費税が導入されて以来初となる「軽減税率制度」が導入されました。この制度はイメージしづらく、特に、「イートインなら10%で、テイクアウトなら8%」というように購入した商品の消費方法によって税率が変わる点や、「みりん風調味料は食料品だから8%のままだけど、みりんは酒類だから10%」というふうに “区分が違うもの”の線引きが難しい点など、混乱しそうな場面も指摘されています。
導入からまだ日が浅いこの制度だからこそ、まずは家計の中に挙げられる一般的な項目を、増税アリ/ナシで区分けしてみてみましょう。
【8%、あるいは非課税のもの(増税ナシ)】
- 飲食料品(お酒・外食を除く)
- 週2回以上発行される定期購読の新聞(電子版新聞やコンビニで販売される新聞は除く)
- 賃貸住宅の家賃
※住宅購入時には、土地は消費税非課税だが、建物は消費税の対象となる。
住宅の購入やリフォームは消費税の課税対象になるが、支援策が利用できる。 - 公的医療保険が適用される医療費、薬代は非課税
※のど飴、特保食品などは飲食料品と同様、軽減税率対象 - 生命保険や損害保険
【10%になったもの(増税アリ)】
- 光熱費
※水道水や保冷用の氷は10%だが、ボトル詰めされたミネラルウォーターは軽減税率の対象になる。 - トイレットペーパーなどの生活必需品
- 服飾費、化粧品など
- 交通費
- 通信費
- 酒類の購入費
- 外食費
- 保険適用外診療(自由診療)
【税率早見表】
このようにリストアップすると、増税によって何が家計の負担になるのか、わかりやすくなるかと思います。ちなみに政府広報オンラインには、どのようなものが軽減税率の対象になるのか、どのようなケースが外食と扱われるのか解説したページが用意されています。いま一度チェックしてみてはいかがでしょうか?
多くの方はこれまでと同じ給与額の中から、消費税増税分のお金を新たに支払うことになりそうです。そうなると節約へのモチベーションが、いやがおうでも上がります。ただ、無理な節約はそのほとんどが続かないもの。
スマートに、これまでのライフスタイルを大きく変えることなく取り組むのが節約成功のヒケツと心得て、その方法を、次回、後編でご紹介します。
<参考>
財務省「軽減税率制度の対象品目」https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/keigen_02.pdf
(公社)小田原青色申告会「税の基礎知識:消費税軽減税率制度」https://www.aoiro-odawara.com/news_post/zeikiso-201906